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| 連絡: |
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Q:
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消費税とはどんな仕組みなんですか?
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| A: |
消費税の仕組みとは 消費税とは、商品や製品を買ったときやサービスの提供を受けた場合、私たち消費者が消費税を支払い、お店の人がその消費税の金額を税務署に納める仕組みとなっています。
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Q:
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消費税がかかる取引ってどのようなものですか?
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| A: |
消費税がかかる取引 国内で行なわれるすべての商品の販売やサービスの提供(映画の鑑賞)などの取引です。 さらに、国外から輸入されてくる商品にも輸入時に課税されます。
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Q:
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消費税がかからない取引ってあるんですか?
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| A: |
はい、あります。 印紙、商品券などを渡したり、社会保険医療や福祉事業などは非課税取引となっています。
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Q:
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消費税を納める義務があるのはどんな人たちですか?
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| A: |
事業者が消費税のかかる取引をした場合には、納税しなけければなりませんが、どの事業者も公平に納税するかというと、そうではありません。法人も個人も、3,000万円を超える課税売上高がある事業者が納税義務者となっていました。 しかし、税制改正により課税売上げの額が3,000万円から1,000万円に引き下げられました。したがって、課税売上げが1,000万円を超えた事業者が納税義務者となりました。
納税義務者(課税事業者)チェック ■消費税を納める義務があるのはどんな人たちですか? YES 免税事業者になれます。消費税の申告納税の義務はありません。 NO 消費税の申告・納付が必要です。
■前々期の売上高の金額は5,000万円以下ですか? YES 簡易課税事業者(選択の届出が必要)になれます。 NO 本則課税事業者です。
本則課税方式 「売上と一緒に預かった消費税」から「仕入などの経費と 一緒に支払っている消費税」を差し引いた額を納める方式。
簡易課税方式 「売上と一緒に預かった消費税」に、「預かった消費税に、事業の種類ごとに 定められた『みなし仕入率』」をかけて、差し引いた額を納付する方式。
<みなし率> 第1種事業(卸売り)90% 第2種事業(小売)80% 第3種事業(製造業等)70% 第3種事業(その他、「飲食店、金融」)60% 第5種事業(サービス業等「不動産、運輸」)50%
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Q:
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納付の方法について教えてください。
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| A: |
個人事業者は翌年の3月31日まで、法人は課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に納付しなければなりません。 直前の課税期間の消費税額が48万円を超える事業者においては、中間申告と中間納付を行なわなければなりません。
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