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住まいる生活 2004年12月号 アパート・マンション 経営オーナー講座確定申告について |
2004/06/21
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自書申告のススメ 確定申告といえば「時間もかかるし手続きも面倒でちょっと憂鬱…」という方も多いのではないでしょうか? 年明けあたりから書類の整理をし、2月終わり頃から確定申告をするのが一般的ですが、最近では国税庁の方針として「自書申告」を奨励している関係から、自分で申告書を書く、または税務署など、申告相談会場でのアドバイスのもと記入するという方がほとんどです。 そんな毎年恒例の「時間がかかる…」という確定申告の煩わしさを解消するためにも、その場ではなく事前に記入して持参するという方法をとってみてはいかがでしょうか。我々税理士も会場でお手伝いする機会が多いのですが、その方が時間的にも精神的にも余裕が持てて良いのでは、と思うのです。 ここから自書申告という方法で、確定申告を行うために知っておきたい項目を3つにしぼってご紹介します。
1.所得の種類を把握する 不動産賃貸経営を主に営んでいる方の場合は、所得の種類として次の5種類が挙げられます。 まずは自分に関わる所得の種類を把握することから始めましょう。
2.所得の計算方法 自分がどの所得に当てはまるのかを確認したら、次はそれぞれの所得の計算をしていきます。 所得の計算は収入から経費を引くのが大原則。 不動産所得の場合は以下のような計算式になります。 不動産所得=賃料収入−諸経費
3.意外に多い書き間違い 収支内訳書(不動産用)の記入にあたって、意外に多い書き間違い。 それぞれの科目で間違いやすいとされる点を再確認してみましょう。 ●収入金額 文字通りの家賃収入の金額です。注意しなければならないのは、敷金を預かった場合の処理。 敷金は収入に含めずに記入します。 ●借入金利子 金融機関等からの借入金の利子の金額を記入します。 借入金は通常「元金」と「金利」に分かれていますが、支払は基本的に一緒です。 そのため借入金利について元金と含めて計上してしまうケースが多々見られます。 ●減価償却費 一番「わかりにくい」部分と敬遠されがちな建物など固定資産の減価償却費を計上します。 例えば建物に2000万円かかった場合、支払った都市に全額を経費計上することはできません。 使える期間によっては按分しなければならないのです。 この按分した金額を経費に計上することを減価償却と言います。 ●その他の経費 「その年の12月31日までに支払うことが確定しているもの」については必要経費として認められます。
やはり一番とまどうのが「減価償却費」の計算ですが、実は難しいのは申告1年目だけ。1年目に正しく処理してしまえば、翌年以降についてはほぼ自動的に計算ができます。 また、固定資産の処理関係で難しいのは、修繕が発生した場合。その年の経費でそのまま必要経費として認められる場合と、固定資産の取得価額に含めて減価償却の手続きを経て行う資本的支出として処理する場合とがあり、実務上判断を迷うところです。いろいろな判断基準がありますが、金額が20万円未満であれば修繕費としてその年の必要経費に算出しても構いません。それ以上の金額を支出した場合については、税務署または税理士さんに問い合わせてください。 以上、ほんの一部ではありますが確定申告について解説しました。所得税の申告で一番大切なことは書類をきちんと保存していることです。これを怠ると税務処理のアドバイスもできません。実際、確定申告相談会場でよくトラブルになるのが「書類はないのだけれど確かに支払った」と言われることです。特に処理が分からない場合、または不安な部分については、実際の書類を持参して質問することが大切です。
●不動産所得… 不動産賃貸収入についての所得 ●給与所得… 給与収入についての所得 ●一時所得… 生命保険の満期金などに関わる所得 ●雑所得… 年金収入にかかる所得 ●譲渡所得 不動産を売ったときにかかる所得
確定申告Q&A Q1 確定申告は壱までに行えばよいのでしょうか? A1 確定申告の時期は2月15日から3月15日まで。ただし、還付申告(確定申告をすることで税金が 戻ってくる手続きのこと)については年明けから受け付けています。 混み合っている時期を避けて早めの申告を心掛けましょう。 Q2 確定申告の用紙はどこで入手できますか? A2 税務署や各市町村の窓口で入手することができます。 Q3 税務署の受付時間を教えてください A3 税務署は月〜金曜日の午前8時から午後5時まで開庁しています。時間外の提出については郵送、または各税務署に設置してある時間外収受箱をご利用ください。 Q4 税金の納付はどのように行えばよいのでしょう A4 税金の納付は、現金に納付書を添えて納入期限までに最寄りの銀行や郵便局、または所轄の税務署で納付してください。「振替納税制度」を利用する方法もあります。
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